身体拘束廃止宣言及び、身体拘束廃止に関わる指針
1. 身体拘束廃止宣言
私ども社会福祉法人春生会の職員は、ご利用者の尊厳を守るため、介護保険指定基準において、禁止の対象となる以下に示す身体拘束を行いません。
- 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベットに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自分で降りられないように、ベットを柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する。
2.身体拘束廃止に関わる基本指針
- 身体拘束は原則として実施しません。
- 利用者本人の心身安全面、他の利用者の心身安全面の確保などの際において、緊急を要し他に代替の方法がなく、ご家族の同意があった場合においてのみ、やむをえずごく短時間実施します。
3.補足事項
上記1.身体拘束廃止宣言に記されている禁止事項の内、ご利用者の自由を阻害するものでないことが明らかな場合など使用の目的が身体拘束とは異なる場合においては、身体拘束に該当しないものとして対応する場合があります。